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東大阪市で不動産取得したら【不動産取得税】

不動産基礎知識

藤原 純子

筆者 藤原 純子

不動産キャリア5年

12月へ突入し
クリスマスソングが流れ始めるこの頃
いかがお過ごしでしょうか?
こんにちはGLOBAL HOMEです!

さてさて今年お家や土地を買った皆様
もう不動産取得税の減額受けましたか?
何それ?と思った方
既に不動産取得税を支払ってしまった方
一緒に学んで行きましょう٩(ˊᗜˋ*)و

不動産取得税とは何か


まずは「不動産取得税とは?という方の為に…。
「不動産取得税」は一言で言うと不動産(土地・建物)を取得した時一度だけ課される税金の事。
名前の通り不動産取得をした時点で課税対象となるものです。



なーんだ購入してないから関係ないや~( ̄ー ̄)って思った方注意!


この税金、登記の有無・有償無償問わず対象。 
つまり「取得」=単に購入だけではない!という点に注意が必要です。家を買って登記をするだけでなく贈与や財産分与でも課税対象になります。ただし相続のみ例外意思に関係なく取得する事になる為課税対象から省かれています( ´ω` )ホッ

不動産取得税の計算


税額の計算方法はいたって簡単。

 課税標準額 × 税率  で算出されます。

簡単とは言ったけど「課税標準額」って言葉自体意味が分からないですよね(´・ω・`)
これは税金を計算するうえでの対象。今回で言うと不動産の価値、つまり「固定資産税評価額」のこと。
「固定資産税表価額」については前回のブログで詳しく解説してます!

まだ読んでない方や固定資産税の仕組みがあまり分からない方一緒に見てみてください(・∀・)b

課税標準額の税率は自治体によって違いがある可能性がありますが大阪府の場合一律4%の標準税率が適用されます。ただし、特例措置適用の場合は以下の税率で計算されます。

 土地      3%
 家屋(住宅)   3%
 家屋(住宅以外) 4% 
※特例措置期間:平成20年4月1日~令和9年3月31日
 

土地と建物の評価額によって金額は異なりますが評価額が高いと100万を超えるケースも…!
予備知識なく不動産取得をし、生活が落ち着いた頃に届いた1枚の納付書。開けたらとんでもない額で真っ青に…なんて人けっこういるのではないでしょうか?

でも大丈夫!この不動産取得税実は、軽減・減額制度があるんです( •ω•́ )✧


軽減措置制度


軽減措置制度は1981年6月に施行された新耐震基準を満たした物件に適用されます。
ではどの様な内容なのか見ていきましょう!

不動産は建物と土地に分けて価値が決まり、不動産取得税や固定資産税の計算がされます
その為、不動産取得税の軽減措置も建物と土地に分かれ一定の条件があるんです。その条件を満たせば課税標準額から控除という形で減額を受けられます。

【住宅を取得した場合】
まずは建物の部分。
建物は課税標準額である固定資産評価額から差し引いて控除します。控除の条件としては大きく新築か中古かで分かれます。
新築は中古と比べて購入金額や固定資産税が高く負担になりがちです。その為、固定資産税同様、不動産取得税にも最大1300万控除と大幅な軽減措置が設けられています。新築の不動産取得税控除の条件は2つ。
課税床面積が50㎡以上240㎡以下であることと、居住用であること。
一方、中古は新築の条件に加えて新耐震基準を満たしているかが求められ、築年数によって最大1200万まで控除。
控除額は築年数が浅い程大きな控除を受けられるようになっています。



【土地を取得した場合】

土地は建物と異なり種類問わず控除対象。
さらに嬉しいことに!宅地や宅地比準土地の場合2つの控除が受けられます。
1つ目が「宅地の特例」と言われるもので、計算の土台である固定資産税評価額を半分にしちゃいますよ~!というもの。
2つ目は「住宅用土地の減額」で出た税額からさらに控除額を差し引いてくれます|•'-'•)و✧
控除額は2パターンあり

 ①45,000円
 ②土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × (課税床面積×2)×3%
  ※「宅地の特例」により実際には半分の金額             ※税率の特別措置適用時

以上いずれかの高い方の金額が税額控除額として適用されます!その2つの控除を計算式に当てはめると以下のようになります。

(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2) × (課税床面積×2)×3%ー税額控除額                        
※計算後の上限は200㎡

ちなみに建物の最終計算式は

(固定資産税評価額ー控除額)×3%

となります。
建物や土地の控除措置の条件や金額、計算方法は分かりましたね?
でも結局どの位払わなきゃいけないのかイメージつかない人が大半だと思います。
なので、いくつか例を見ていきましょう!


2つ例を挙げましたが、どちらも大きな節税になりますね!
東大阪の物件を購入された弊社のお客様方は皆この控除を受け0円で不動産取得をされていました。一概に0円になる!とは言えませんが、負担が大幅に軽減されるのは確かです( •̀ω•́ )b
でもこれ…申請しないと控除されません!

軽減・減額制度を受けるには


軽減・減額を受けるには、適用を受けるための「申告・届出」が必要です!
申告書は窓口や郵送、役所HPからダウンロードが可能で、窓口へ持参または郵送によって提出します。
東大阪市の方の提出先は、大阪府の府税事務所となります。

必要書類は物件の条件によって異なります。
以下にまとめたので参考にしてみてください!
 ・申告書
 ・建築又は新築未使用で購入したことを証する書類
   ex)建物引渡証、売買契約書及び最終代金領収書など
 ・申告書
 ・売買契約書及び最終代金領収書
 ・建物登記事項証明書
 ・住民票
【中古住宅 1981年6月以前建築】
 1981年施行の新耐震基準を満たしてる
 または満たす予定なら申請可能。
 (参照:大阪府HP/予定の方はこちら)
 ・申告書
 ・売買契約書及び最終代金領収書
 ・建物登記事項証明書
 ・耐震改修工事の請負契約書
 ・耐震基準に適合することについて証する書類
  (不動産取得6か月以内のもの)
 ・住民票


前回に引き続きちょっと難しい税のお話でしたが
いかがでしたでしょうか?
今回は大阪府をメインにお話していますので
他県では条件が違う場合もあります。
他県の方は事前にお住まいの地域の
条件等を確認することをお勧めします。

今後も不動産に関連した基礎知識をお届け予定です!
不明点や私の場合どうなるの?などございましたら
いつでもご相談ください(。・ω・。)ノシ
また、弊社は建設業も行っているので
不動産購入前に新耐震改修工事等の相談も可能です。

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