不動産を購入したら確定申告を忘れずに!
皆さんこんにちはGLOBAL HOMEです(*´꒳`*)
早速ですが…
今回は不動産にまつわる確定申告のお話です(`・ω・´)✧
会社員の皆さんは年末調整を毎年していますね?
事務の方がやってくれるから
何をしているか分からない!なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか?
一言でいうと
1年間支払った税額を洗い出して払い過ぎや足りない分を清算するのが確定申告や年末調整です。
この時に扶養控除や生命保険支払などによって税の控除を受けられます。
その控除の1つに『住宅借入金等特別控除』
所謂『住宅ローン控除』というものがあるんです\_(・ω・`)ココ重要!
住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をした際には
一定条件に当てはまれば税控除を受けることができるんです( *¯ ꒳¯*)
ただこれ不動産取得の初年度に確定申告をしないと適用されません
受けられる控除を逃さないように
一緒に控除の条件や確定申告に必要な物などをチェックしていきましょう( *˙ω˙*)و グッ!
1.住宅ローン控除とは
まずは…「控除とは何ぞや?」という方のために簡単にご説明すると、1年で納めた税金から差し引く制度の事。
その中でも住宅ローン控除とは、一定の条件を満たしていれば年末の住宅ローン残高の1%を最大控除額として
納めた税金から還付される制度で、1年で20~35万程(住宅の条件等により変動)の控除を受けられます。

実際の例で挙げると…
・長期優良住宅・低炭素住宅(子育て世帯・若者夫婦世帯)
・借入限度額 5,000万円
上記の条件の場合
年間最大控除額:5,000万円 × 0.7% = 35万円
控除期間13年間:35万×13年=455万円
住宅ローン控除が適用になると大きな節税効果が期待できるんです(´。✪ω✪。 ` )
2.住宅ローン控除の適用条件
大きな節税効果とは言っても適用されなければ意味がありません。
まず控除を受けるための主な条件を見ていきましょう!
(1)住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
(2)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
(3)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
(4)民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
(5)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
(6)控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
【国税庁より引用://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm】
皆さんが取得した住宅の造りや大きさ、住宅ローンの内容が条件に盛り込まれています。
が、これらの条件は年々厳しくなっており、適用条件が変動しているのが現状です…。
また、省エネ住宅や長期優良住宅かどうかや住宅ローンの使用有無等
皆さんの不動産取得状況により条件の追加等がありますので、詳しくは弊社にご確認ください。
3.住宅ローン控除の内容
省エネ住宅や長期優良住宅かどうかなどは控除の適用内容にも関わってきます。
因みに2022年に財務省より発表された税制改正大綱によると、
2024年以降新築住宅は省エネ基準適合住宅以外の住宅は住宅ローン減税対象の適用外とするそう。
対象にするには複層ガラスの使用や高効率給湯器・太陽光発電の導入など
省エネ性能の高い設備を入れる必要がります。
住宅ローン控除を考える場合、家を建てる際にそれらも念頭に置いて建てる必要が出てきますねσ( -ˇ.ˇ-。)ウーン
因みに…弊社は建築会社も経営しています\_(・ω・`)ココ重要!
不動産購入を考える段階で建築プラン含めて相談・確認が可能となりますので、お気軽ご相談ください(`・ω・´)
4.控除申請の流れ
自分が住宅ローン控除を受けられるかどうか確認できましたか?
控除を受けられる方は、申請方法や何が必要になってくるのか一緒に確認していきましょう!
最初にも記述した通り、不動産購入の1年目は確定申告が必要です。
物件購入の翌年に税務署へ必要書類を提出し、申告していきます。(手順や必要書類は後述します。)
これはどの職業の方でも行わなければ、控除適用がされないので忘れないようにしましょう\_(・ω・`)ココ重要!
そこさえクリアすれば、2年目以降は年末調整での控除申請が可能です( *˙ω˙*)و グッ!
いつもの年末調整で提出する書類に加え、以下の書類を会社に提出します。
- ・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
- 兼年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
確定申告後、10月頃になると
年末調整時に必要な(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書と住宅借入金等特別控除申告書は
お勤め先を管轄する税務署から
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は
借入を行った金融機関から送付されてきますので、年末調整までしっかり保管しておきましょう。
5.確定申告の手順
さて、確定申告と聞いて何をすれば分からない!という方もいるかと思います。
確定申告は毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月に申告する必要があります。
確定申告は以下の手順で申告していきます。
①必要書類を準備する。
基本的な必要書類に加え、住宅ローン控除に必要な物をチェックリストにしましたので
ご活用ください♪(チェックリストはブログの最後へ)
②申告書を作成する。
申告方法は紙とネットと2種類あります。
【紙申告の場合】※毎年激込みが予想されますので、早めに行うのをお勧めします。
1⃣申告書を入手
・国税庁のHPからダウンロード
//www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm
・最寄りの税務署でもらう
2⃣申告書を作成
不安な方は税務署でも作成案内コーナーを毎年設けていますので
そちらに必要書類を持って行って係りの方と作成するのもいいと思います(`・ω・´)✧
(税務署によっては予約制の場合もありますので、電話やHP等でご確認ください。)
【オンライン申告の場合】
国税庁のHPで「確定申告書等作成コーナー」というページが設けられています。
//www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
上記URLにアクセスし、「ご利用ガイド」の手順に沿って作成します。
③必要書類を添付して申告書を提出する。
申告書ができたら以下の3つの方法で税務署へ提出をします。
・税務署窓口へ提出
必要書類を添付して、直接税務署の窓口へ持っていきます。
②でオンライン作成した書類を印刷して持ち込むことも可能です。
・郵送
郵送を行う場合は、「郵便物」(第一種郵便物) 又は「信書便物」として提出をします。
申告と必要書類を同封して送りましょう。
※2025年1月以降、申告書控えの返送が廃止になりました。
控えが必要となる場合は、他の提出方法を取るか、必要になった際に税務署へ開示請求を行ってください。
・オンライン
②でオンライン作成を行った方はe-Tax送信を行うことができます。
利用するには以下のいずれかが必要となるので、事前にご確認ください。
●マイナンバーカード(読取可能なスマホ or ICカードリーダー)
●スマホ用電子証明書
以上
住宅ローン控除の概要とそれに伴う確定申告動きをご説明しました。
住宅ローン控除は所得税で控除しきれなかった場合、翌年の6月から支払う住民税で控除されます。
節税効果が大きいので、ぜひ対象の方は活用していきましょう!
以下に住宅ローン控除で必要な書類をまとめましたので、
こちらも参照しながら確定申告や年末調整をしてみてください(*´꒳`*)
最後にひとつ…!
確定申告期間に住宅ローン控除の申請を忘れてしまったら
5年以内であれば還付申告ができます(`・ω・´)
還付申告の期間は、確定申告の対象となる年の翌年1月1日から5年間です。
やってない…!という方は今からでも間に合うかもしれませんので、一度ご確認を!
その還付申告期限が過ぎてしまうと、残念ながら払い過ぎた所得税の還付はできなくなってしまいます( ;ω; )